生命保険料控除
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生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があります。
それぞれ、保険料負担者の所得から負担した保険料の一定額が差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。
一般の生命保険料控除を受ける場合の条件
- 保険金受取人が、契約者か配偶者、その他親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること
- 貯蓄保険の場合は保険期間が5年以上であること
注意点
- 財形保険、団体信用保険は対象となりません
- 契約先が生命保険会社か損害保険会社かに関わらず、ケガや病気で入院をしたことによりかかる医療費が保険金として受け取れる保険契約については、この「一般の生命保険料控除」の対象となります。
個人年金保険料控除を受ける場合の条件
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料であること
(以下の条件を満たしていても、この特約を付けないと適用外になりますのでご注意を!)
- 年金受取人は保険契約者またはその配偶者であること
- 年金受取人は被保険者と同一であること
- 10年以上の期間にわたって定期に保険料の払い込みを行うこと
- 確定年金の場合、年金の支払いは受取人が60歳以上に達したとき以後開始し、かつ10年以上の期間にわたって行うこと。(保証期間付き終身年金の場合はこれは適用されません)
注意点
- 年金以外の金銭による支払いは死亡給付金(死亡保険金)、高度傷害保険金、解約返戻金に限ることとなっています。
- 年金支払い開始日前に契約者配当金の金銭による支払いを行わないこととされています。
- 災害入院特約、疾病入院特約などを付加している場合、特約部分は「一般の生命保険料控除」の対象となります。
- 変額個人年金保険は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
年間保険料と控除の額
個人年金保険料控除・一般の生命保険料控除、ともに以下の区分でそれぞれ控除されます。
所得税
- 年間払込み保険料
- 控除される額
- 25,000円以下の場合
- 払込み保険料の全額
- 25,000円超~50,000円以下の場合
- (年間払込み保険料×1/2)+12,500円
- 50,000円超~100,000円以下の場合
- (年間払込み保険料×1/4)+25,000円
- 100,000円超の場合
- 一律で50,000円
住民税
- 年間払込み保険料
- 控除される額
- 15,000円以下の場合
- 払込み保険料の全額
- 15,000円超~40,000円以下の場合
- (年間払込み保険料×1/2)+7,500円
- 40,000円超~70,000円以下の場合
- (年間払込み保険料×1/4)+17,500円
- 70,000円超の場合
- 一律で35,000円
※年間払込み保険料とは・・・その年1月1日~12月31日までに払い込んだ保険料のことです。
保険料控除の手続き
サラリーマンの方:
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して、年末調整で控除を受けます。(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、提出は不要です)
自営業者の方:
翌年2月から始まる所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
※住民税の手続きは、所得税での手続きがあれば特に行う必要はありません。