キャンピングカー専門の自動車保険代理店

MS&AD|三井住友海上

保険募集人の権限明示書

1.株式会社シェアティブ(以下「当社」)は下記保険会社と募集委託契約をしている専属代理店です。
2.当社は、下記保険会社との保険契約締結の代理または媒介を行います。
  • ■損害保険会社(1社)
    三井住友海上火災保険株式会社
  • ■生命保険会社(1社)
    三井住友海上あいおい生命保険株式会社
3.権限の明示
  • ■損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
    なお、当代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。
    お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約の解除または無効となり、 保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
  • ■生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。
    また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。
    生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。
    なお、保険契約は、保険会社が承諾した時に有効に成立します。